アライズ総合法律事務所 女性のための法律紹介: 離婚のための法律
女性たちが生きる手段として法律を利用できるよう、この頁を少しずつ充実させていきたいです。法律は男女平等のはずなのに、さまざまな場面で女性が、男性と平等の権利を実現できないことがあります。このページでは、できるだけ女性が利用することができる法律の情報を紹介していきます。
ただし、個々の事案の詳細な事情やご本人の希望によって、どのような解決がよいのか、希望が実現できるのかが異なります。また、離婚は相手があることですので、相手がどのような対応をするかによって、こちらのとるべき方法も違います。そのため離婚事件の経験があり、依頼者の希望を耳を傾ける弁護士に依頼することによってより希望に近い解決ができることも多いのです。
女性と離婚のページ
A woman without the husband is wonderful!
1 離婚できるか
法律相談の中では、離婚できることを当然の前提にした相談がされることが多いのですが、相手(夫)が離婚について了解する場合でなければ、実は、必ずしも離婚をしたいという希望が実現するわけではないのです。一方がこの婚姻関係はこれ以上続けることはできないとあきらめたのであれば、その婚姻関係を無理やり法律が続けさせることは無意味なようにも思えますが、日本の法律では、離婚ができる場合を限定しています。そもそもの離婚ができない場合は、離婚後の親権者の指定、離婚に伴う財産分与などの話にもなかなか進みません。
日本では、離婚する場合、主に協議による離婚、調停での離婚、訴訟手続きの中での離婚があります。
訴訟手続きで離婚する場合でも、両当事者が合意により離婚する和解による離婚と、裁判所が離婚を命じる場合の判決離婚などがあります。
判決離婚の場合以外は、離婚しようとする当事者の二人が離婚することに納得していれば、離婚する理由は問われません。
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これに対して、判決離婚の場合は、法律(民法770条)に記載してある理由がなければ、裁判所は離婚を認 めません。つまり、一方当事者がどれだけ離婚を希望しても、裁判所は離婚を認めないということになります。
法律(民法770条)には、離婚が認められる場合として、不貞な行為、悪意の遺棄、生死が3年以上明らかで ないとき、強度の精神病にかかり回復の見込みがないとき、婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき、と5項目を挙げています。夫からの暴力などは、この5番目の「婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき」に該当するとされます。
このような理由がないと、裁判所は判決での離婚を認めないことになっていますが、最近は「婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき」を広く解釈して、たとえば妻が夫と別居してどうしても同居できないと主張している場合に離婚を認める裁判例も増えているようです。
また、判決による離婚が難しい場合であっても、調停や訴訟手続き内での和解で、相手と合意して離婚をできる人も多いです。
さらに離婚が難しい場合には、当面別居するという合意をし、その間必要があれば生活費を支払ってもらうという解決をすることもでき、このような解決を家庭裁判所ですることもできます。
婚姻費用(生活費)分担の手続きについて最高裁判所のホームページに解説があります。
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2 離婚する場合に決めること
離婚する場合、離婚に関連していくつかのことを決めておくことができます。後日、協議することもできる内容もありますが、離婚してしまうと、その取り決めによって義務や負担を負う側が、協議に消極的になることはよくあることです。また、特に弁護士を介しての離婚を検討しているような場合には、相手と敵対的関係になっており離婚後に改めて協議してもうまくいかない可能性も高く、協議にも時間がかかり、また離婚事件とは別に離婚後にも改めて弁護士に代理人を依頼すると費用も余計にかかることになります。
特に、あなたが権利者になることについては、できるだけ離婚の際に取り決めをしておくこと、そしてその取り決めを後日相手が約束を守らなかった場合に備えた方式にしておくことが大切です。
取り決めておくべきことですが、夫婦間に未成年の子どもがいるかどうかにかかわらず、財産分与や慰謝料、年金分割、夫婦の居所にある荷物の扱いなどを取り決めておくと良いでしょう。
また、夫婦の間に未成年の子どもがいる場合には原則としては親権者を定めなければ離婚ができません。その際、必要があれば、監護権者を定めることもありますが、多くの場合子どものための視点からあえて親権と監護権を分ける必要性がない場合が多いようです。また、未成年の子どもの養育費、子どもとの面接などを取り決めておくことが多いです。
財産分与はどう決めるのか(執筆中)
慰謝料はとることができるのか(執筆中)
年金分割はどうなるのか
離婚時の厚生年金の分割について、社会保険庁『離婚時の厚生年金の分割制度について』 を紹介します。必要な書類や基本的な質問を確認することができます。
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養育費は決めることができるのか(執筆中)
養育費について合意ができない場合、裁判所では算定表に基づいて、調停の大枠を整えたり、審判の目安になる場合もあります。最高裁判所のホームページのアドレスを引用しますので、ご参考になさってください。ただし、子どもに特別の医療費などがかかる場合には、算定表に上乗せして按分することもしています。また、月々の養育費だけでなく、子どもの入学・進学時や入院等特別の費用が必要になる場合の費用を取り決めておくこともあります。また、子どもを監護しないことになった親が、子どもに愛情がある場合には、このように取り決めた定額な養育費だけでなく、子どもの必要に応じて上乗せして支払っていることも多いようです。
子どもの面接はどうするのか
離婚しようとする夫婦の間に子どもがいる場合、養育・監護をしていない側の親が、子どもとの面接を求めることがあります。親同士で話し合って子どもの面接について取り決めができない場合、家庭裁判所で面接について話し合い(調停)、裁判所で決めてもらうこと(審判)ができます。面接は子どもの福祉の観点から判断されることになっていて、面接することが子どもに悪影響を及ぼす場合には面接が制限されることになります。
ただし、裁判所は面接を広く認める傾向にあり、面接を制限する必要がある場合には裁判所に事情を理解して もらうためにかなり工夫と労力を要することも多いのです。子どもへの虐待だけでなく、ドメスティック・バイオレンスがある事件の中には、面接の制限が必要な事件がかなりあります。
取り決めの方法について
日本の法律では、口頭での約束も有効ですが、相手がその約束を守らない場合、どのように実現していくのかについて、さまざまな方法があります。
少なくとも、文書化していない約束は、相手がその約束の存在を否定したときなどはそもそもそのような約束が証明できなくなってしまいます。
文書化した場合、約束の存在は証明しやすくなりますが、相手が守らない場合、あなたの請求権を認めてもらうためには裁判を起こして、裁判に権利を認めてもらわなければなりません。
これに対して裁判所で作成した書面や、公証役場での取り決めは、相手が約束を守らない場合にわざわざ裁判をしなくても、さまざまな保護が与えられています。財産的な請求であれば、相手の財産に対して強制執行ができますし、家庭裁判所で取り決めた内容であれば、家庭裁判所を通じて、相手に対して約束を守るよう連絡や催促(離婚勧告、履行命令)をしてもらうことができます。
参考になる書籍について
当事務所弁護士の鈴木は、女性の視点に立った離婚について、さまざまな執筆活動や講演活動をしてきました。
また当事務所弁護士鈴木は、支援者向けの法律相談マニュアルの作成にもかかわっており、刊行されているものを紹介します(ただし、DV法について制定前執筆です)。
法律だけでなく、離婚に伴い、さまざまな社会資源を知っておくことが役に立つことが多いでしょう。そのための手がかりとなるのが、
- 女たちの便利帳です。すぺーすアライズの麻鳥(ジョジョ企画)が制作にかかわっています。
女性と相続のページは、開設中
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